扶養手続きについて
32歳主婦です。
2月末で失業し、就職活動をして7ヶ月目です。
決まる見込みがなく、今後も活動していく予定です。
旦那の扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
また、失業保険があと42日間残っているのですが、
入れるのでしょうか?
税にも健保にも年金にも共通した「扶養」という一つの制度だと思っていませんか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついているでしょうか?
何についての質問のつもりでしょう?

被扶養者・第3号被保険者については、基本手当も「収入」ですので、その額によっては資格がありません。
※一部の組合健保だと、金額に関係なく手当を受け終わるまで資格を認めない。
もうすぐ結婚して、会社を退職します。配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
6月に入籍します。現在私(妻になる予定)は会社員です。同じ6月に会社は退職する予定です。
給与は、現在交通費抜きで支給額20万円です。6月分まで支給される予定です。


扶養控除の基準は年収130万円以下ということですが、

①1月から12月での収入ということでしょうか?

②交通費は含まれますか?

③支給額なのか手取りなのか、その辺も知りたいです。

もっと住むところから近い職場を探す(求職活動)するつもりですが、

⑤ハローワークに通いながら、もし職につけず失業保険をもらうようになったら、扶養控除は受けられないんでしょうか?

⑥失業保険の支給額も、基準の130万円に含まれますか?


今から、自分の進む道(どのように働いて、収入を幾ら位にするかなど)をしっかりきめておきたいので

お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
入籍→婚姻(婚姻届け出)

〉扶養控除の基準は年収130万円以下
違います。

「扶養控除」とは、所得税・住民税の計算において、配偶者以外の親族を扶養している人に適用される控除です。
質問者さんは「控除」という言葉の意味も理解しておられないのでは?

質問者さんが言いたいのは、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者のことでは?
どういう制度について質問していたつもりなのか、その内容を書いて再質問してみてください。



被扶養者・第3号被保険者について
・基準は「見込み年収130万円未満」。
・判定時点での継続的な収入による。収入が給与や雇用保険基本手当(失業給付)なら、所定の月額・日額を年額換算して判断される。
※ただし、組合健保の場合、「失業者には被扶養者資格を認めない」などという場合がある。

・この場合の「収入」には、非課税通勤手当を含む。
扶養についての質問です。
28歳既婚。
正社員で約7年勤めています。
自己都合により退職を考えているところです。

考え方として合っているのか無知でお恥ずかしい限りですが、教えていただきたいです。

扶養には①税金②健康保険、年金の2種類ある。
②については退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
①についてよくわからないのですが退職金も含まれるのでしょうか?失業保険は非課税?ですよね?
そうなると約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?

もしも103万を越えて扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?住民税でしょうか?
正確には、税金・健保・年金の3種です。

〉退職後扶養に入り失業保険受給期間は扶養から外れる。
基本手当の受給資格があるのなら被扶養者と認めない、という保険者もありますよ。

〉退職金も含まれるのでしょうか?
「退職所得の金額」も関係します。

〉約50万の退職金が貰えるとして退職までの総支給額を53万以内に押さえなければならないということでしょうか?
条件は、収入金額ではなく所得金額によります。
給与所得金額+退職所得金額が38万円以下、というのが条件です。

「収入103万円以下」というのは、収入が給与だけの場合しか使えません。

※「給与所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のこと。

〉扶養に入れないとなると何を自分で払わなければならないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

扶養する方に関係することで、扶養される方には全く関係ないのです。
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