雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
失業保険について教えて下さい。
自主退社をしますが、失業保険は退社後三ヶ月後からと言われました。
三ヶ月以内に仕事が見つかった場合は受け取れないのですか??
すいません。教えて下さい。
まず1週間待機期間があります。その間にハローワークでの求人で就職したら、就職仕度金が出ます。失業手当の1日分×30日分とかです。 待機期間(7日)過ぎて3ヶ月間はバイトOKです。3ヶ月経って認定日が来たら、3ヶ月と7日経った日から認定日まで分が支給されます。ただし、金融機関の振込みなので4~5日後に振込まれます。3ヶ月バイト中に就職活動して正社員が決まれば、就職仕度金が3分の1(30日)出ます。たとえ失業手当てを受給してもその期間は国民年金自分で支払い、健康保険料を支払うか世帯主(親や配偶者)に扶養の手続きをして貰うようになります。最近のハローワークの基準が変わっていなければこの通りです。早く就職した方が得ですよ。賞与にも関係しますよ。
失業保険についてですが、今年の9月末で派遣での仕事を期間満了という事で終了になり、先日ハローワークにて失業保険給付の手続きを行いました。
雇用保険の説明会が12月7日予定で、初回の認定日が12月13日
予定です。

失業保険給付の開始日は11月27日から対象になるといわれたのですが、説明会や初回の認定日の前に新たに派遣で仕事が決まった場合は失業保険の給付はどうなりますが?また、新しい仕事が派遣の場合でも再就職手当は貰えるものでしょうか?
時期的に一度でも失業保険給付して、貰えるなら再就職手当を貰って仕事を始めるべきか迷っております。
失業手当ての手続は先日ということですが、
11月27日から給付対象ならば会社都合退職だったのでしょうか。
その場合は、

再就職手当の受給資格として
会社都合で退職した場合、
待機期間7日間後の就職が正社員並みの勤務先であれば、
再就職手当の対象になります。
就職先は待機期間7日間後に決まった場合は
対象になります。
説明会や初回の認定日の前にということではなく
待機期間後であるかないかの判断になります。

派遣が正社員並みに該当するかどうかの内容である場合に
適用になるので、就職を決める前にハローワークで再就職手当の
対象の雇用かどうか確認した方が無難です。
雇用保険に加入している雇用先であるなど、要件があります。

再就職手当の金額は

所定給付日数を2/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×60%が支給されます。
所定給付日数を1/3以上残している場合は、
基本手当×所定給付日数残×50%が支給されます。

待機期間が終わっている場合
基本手当を受給対象者になっているので、
一旦基本手当をもらって再就職手当ということになります。

参考
失業の認定をしなかった場合は
いままでの加入期間が継続になります。
その場合の就職は1年以内です。
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