派遣社員の出産手当金と失業保険について
他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします
私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています
②健康保険は加入しています
③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です
④派遣会社は一度退職扱いになります
⑤退職後は旦那の扶養に入ります
⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?
担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です
貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・
もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?
同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。
詳しい方ぜひお願いします!!
他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします
私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています
②健康保険は加入しています
③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です
④派遣会社は一度退職扱いになります
⑤退職後は旦那の扶養に入ります
⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?
担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です
貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・
もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?
同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。
詳しい方ぜひお願いします!!
出産手当金は受給できます。
予定日の42日前より後の退職になりますから。
その際に3月19日の退職日ですが、労務に服さないでください。
籍は残っているけれど欠勤か、有給にするということです。
これが守れないと出産手当金を満額受給できる継続給付が不可能になりますのでご注意を。
失業給付の延長と出産手当金の受給は無関係です。
期間中に速やかに手続きを行ってください。
但し、他の方も仰っているようにもし失業給付を受けるのであればその受給金額によっては年間130万以上の収入見込みがあるとみなされ、被扶養者として認めてもらえない可能性があります。
この基準はご主人の加入する保険者によって異なりますのでご確認ください。
出産手当金の受給も、保険者によってはもしかしたら引っかかるかもしれません。
もしそうなった場合無保険になってしまいますので、現在加入する健康保険を任意継続するか、国保に加入する必要が出てしまうかもしれません。
予定日の42日前より後の退職になりますから。
その際に3月19日の退職日ですが、労務に服さないでください。
籍は残っているけれど欠勤か、有給にするということです。
これが守れないと出産手当金を満額受給できる継続給付が不可能になりますのでご注意を。
失業給付の延長と出産手当金の受給は無関係です。
期間中に速やかに手続きを行ってください。
但し、他の方も仰っているようにもし失業給付を受けるのであればその受給金額によっては年間130万以上の収入見込みがあるとみなされ、被扶養者として認めてもらえない可能性があります。
この基準はご主人の加入する保険者によって異なりますのでご確認ください。
出産手当金の受給も、保険者によってはもしかしたら引っかかるかもしれません。
もしそうなった場合無保険になってしまいますので、現在加入する健康保険を任意継続するか、国保に加入する必要が出てしまうかもしれません。
2社所属中の失業保険について
現在2社に所属しており、片方では取締役になっております。
会社の業績がよくなく、一社目の取締役になっている会社からの報酬(税込年60万円程度)は未払計上、2社目も現在2か月の給与が未払いになっております。今後も給料が出るかどうかの見通しがたっておりません。
現在は貯金等取り崩して生活しているものの限度もあるので、2社目を会社都合にて退社し失業保険を得ることは可能でしょうか。
2社目は勤続20年以上、1社目は設立からで約7年目になります。
1社目も退社したいものの、身内経営のため役員を抜けるのは厳しい状況です。
現在2社に所属しており、片方では取締役になっております。
会社の業績がよくなく、一社目の取締役になっている会社からの報酬(税込年60万円程度)は未払計上、2社目も現在2か月の給与が未払いになっております。今後も給料が出るかどうかの見通しがたっておりません。
現在は貯金等取り崩して生活しているものの限度もあるので、2社目を会社都合にて退社し失業保険を得ることは可能でしょうか。
2社目は勤続20年以上、1社目は設立からで約7年目になります。
1社目も退社したいものの、身内経営のため役員を抜けるのは厳しい状況です。
役員でも代表職などでなければ届け出さえすれば被保険者にはなれますが、代表職などではなくても役員である限り受給資格は得られません。
2社に所属とありますが、どちらか一方でも役員であるなら、役員でない方でも被保険者にはなれなかったような気がしないでもないです。
報酬を受けているかどうかは関係がありません。無報酬でもどこかの役員ではだめですし、役員ではなく家業を手伝ったり、国内でボランティアなど無報酬で働いていても「働いている=失業していない」なので厳密には受給資格は得られません。
2社に所属とありますが、どちらか一方でも役員であるなら、役員でない方でも被保険者にはなれなかったような気がしないでもないです。
報酬を受けているかどうかは関係がありません。無報酬でもどこかの役員ではだめですし、役員ではなく家業を手伝ったり、国内でボランティアなど無報酬で働いていても「働いている=失業していない」なので厳密には受給資格は得られません。
派遣健康保険と失業保険、給付中の結婚について質問です。
・派遣の契約満了で仕事を終え、離職票を発行してもらった
・結婚を控えているため、今は住民票のある土地から離れて住んで居る(前職もこの土地)
・退職後、派遣健康保険組合の加入を任意継続中
・失業保険を申請したい
・できれば、派遣健康保険組合に加入したままでいたい
この場合、どこに失業保険の申請をすればいいのでしょうか。
また、給付は受けられるのでしょうか、
どこに問合わせればいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
・派遣の契約満了で仕事を終え、離職票を発行してもらった
・結婚を控えているため、今は住民票のある土地から離れて住んで居る(前職もこの土地)
・退職後、派遣健康保険組合の加入を任意継続中
・失業保険を申請したい
・できれば、派遣健康保険組合に加入したままでいたい
この場合、どこに失業保険の申請をすればいいのでしょうか。
また、給付は受けられるのでしょうか、
どこに問合わせればいいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
失業手当の申請は自分が住んでいる市区町村を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にて行います。住所を確認できる身元証明書が必要です。離職票を発行したハローワークと違うところでも大丈夫です。なお、求人活動はどのハローワークでも自由です。
現在の住所地で申請し、あとから引っ越しても問題ありません。ただし、住民票を移していないということは近い将来、引っ越すでしょうから、その間に就職活動をしないのであれば失業保険は受給できません。
健康保険の任意継続は失業手当の受給とは関係ありませんので、保険料を支払う限り2年間継続します。住所変更の手続きだけしてください。
現在の住所地で申請し、あとから引っ越しても問題ありません。ただし、住民票を移していないということは近い将来、引っ越すでしょうから、その間に就職活動をしないのであれば失業保険は受給できません。
健康保険の任意継続は失業手当の受給とは関係ありませんので、保険料を支払う限り2年間継続します。住所変更の手続きだけしてください。
来月半ばに会社を辞めます。
住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。
失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。
健康保険の方は国保に入る予定です。
年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?
税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。
失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。
健康保険の方は国保に入る予定です。
年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?
税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
辞めた後、どこにもお仕事に行かなかったら、年末調整は退職した会社で受ける事ができます。
辞めたらもう、前の会社に行きたくないのなら、辞めてから源泉徴収票を作成してもらって下さい。
その源泉徴収票と、生命保険料控除証明書や、これから入る国保、国民年金控除証明書などを持って、来年確定申告に行って下さい。
もらっていた給料から所得税が引かれてたら、確定申告後、納め過ぎていたら税金は返ってきます。
辞めたらもう、前の会社に行きたくないのなら、辞めてから源泉徴収票を作成してもらって下さい。
その源泉徴収票と、生命保険料控除証明書や、これから入る国保、国民年金控除証明書などを持って、来年確定申告に行って下さい。
もらっていた給料から所得税が引かれてたら、確定申告後、納め過ぎていたら税金は返ってきます。
9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
自己都合と書いても、職安でもう一度聞かれ理由はこうですと言ってみて下さい。あまりにも酷い残業等でもしかしたら認められたら、直ぐにでも雇用保険が出ます。職安に行ってる資料は、給与状況と勤続等の当たり障りの無い資料だけです。残業の証明資料も有れば良いかも。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
「扶養家族について」現在夫の扶養内で働いています。会社は10月までの契約でそこまでの年収は100万円くらいになる予定です。11月12月に働くか迷っています。働く扶養外れます。税金上不利になりますか?
去年の9月に前の会社を辞めたので、それ以外今年、失業保険もらいましたがそれは年収に加算されますか???
去年の9月に前の会社を辞めたので、それ以外今年、失業保険もらいましたがそれは年収に加算されますか???
あなたの1月から12月までの給与合計が103万を超えると、あなたは税法上の扶養(控除対象配偶者)から外れます。
このため、夫の配偶者控除がなくなりますので、夫の所得税が増えます。
11月12月は、3万以内に抑えなければなりません。
しかし、配偶者の場合、配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、141万未満まで適用され、あんたの収入に応じて、徐々に控除額が減少していくような仕組みとなってます。
このため、夫の所得税は、あなたの収入に応じて、徐々に増えていくことになります。
141万以上になれば、控除額はゼロとなります。
失業保険の給付金は、非課税ですので、所得税の年収には加算しません。
このため、夫の配偶者控除がなくなりますので、夫の所得税が増えます。
11月12月は、3万以内に抑えなければなりません。
しかし、配偶者の場合、配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、141万未満まで適用され、あんたの収入に応じて、徐々に控除額が減少していくような仕組みとなってます。
このため、夫の所得税は、あなたの収入に応じて、徐々に増えていくことになります。
141万以上になれば、控除額はゼロとなります。
失業保険の給付金は、非課税ですので、所得税の年収には加算しません。
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