今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
労働基準法等の法律に詳しい方御願いします。
先週、失業保険の件で質問をさせていただいてました者です。
来月で会社を退職の方向で話を進めようと思っています。
いくつか質問があります。
①雇入契約書にサインする様言われているのですが、退職日が決定していてもサインはした方が良いのでしょうか?
ちなみに、一度サインはしていて、差し替え分の提出を求められています。私としては、初めに言っていた内容と違い、その件に同意出来ない事も退職理由の一つです。変更点は、有給発生無・昇給無です。日付が入社日からになっているので、変更と言うより差し替えです。
②初回の給与振込日を向かえました。私が入社当時に提出した口座が振り込みの出来ない種類の口座だったらしく、銀行から会社口座に返金する手続きをするのに、手数料がかかるので、それを負担してもらいます。と言われました。
会社側からしてみると、やむおえない手数料なので、負担は強制状態でした。
確かに、私のミスで発生した手数料ではありますが、その場合でも労働者側の負担は違法にはならないのでしょうか?
状況が状況なだけに、困惑しています。
※天引きした証明書はもらうつもりでいます。(後日になるらしいですが)
すみませんが、2点の件を回答願います<m(__)m>
先週、失業保険の件で質問をさせていただいてました者です。
来月で会社を退職の方向で話を進めようと思っています。
いくつか質問があります。
①雇入契約書にサインする様言われているのですが、退職日が決定していてもサインはした方が良いのでしょうか?
ちなみに、一度サインはしていて、差し替え分の提出を求められています。私としては、初めに言っていた内容と違い、その件に同意出来ない事も退職理由の一つです。変更点は、有給発生無・昇給無です。日付が入社日からになっているので、変更と言うより差し替えです。
②初回の給与振込日を向かえました。私が入社当時に提出した口座が振り込みの出来ない種類の口座だったらしく、銀行から会社口座に返金する手続きをするのに、手数料がかかるので、それを負担してもらいます。と言われました。
会社側からしてみると、やむおえない手数料なので、負担は強制状態でした。
確かに、私のミスで発生した手数料ではありますが、その場合でも労働者側の負担は違法にはならないのでしょうか?
状況が状況なだけに、困惑しています。
※天引きした証明書はもらうつもりでいます。(後日になるらしいですが)
すみませんが、2点の件を回答願います<m(__)m>
①
>一度サインはしていて、差し替え分の提出を求められています。
絶対に署名はしてはダメです。
貴方が不利になるだけです。
②
>手数料がかかるので、それを負担してもらいます。
これも変な話ですね。
振り込む前に確認しなかった会社の責任でもあります。
>その場合でも労働者側の負担は違法にはならないのでしょうか?
違法とまでは言えないと思います。
>一度サインはしていて、差し替え分の提出を求められています。
絶対に署名はしてはダメです。
貴方が不利になるだけです。
②
>手数料がかかるので、それを負担してもらいます。
これも変な話ですね。
振り込む前に確認しなかった会社の責任でもあります。
>その場合でも労働者側の負担は違法にはならないのでしょうか?
違法とまでは言えないと思います。
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
雇用保険の受給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
失業保険の求職活動について教えてください。
本日が最後の認定日で書類や印鑑などの準備をしていたのですが求職活動のスタンプが一つ足りないことに気がつきかなり動揺し
ています。理由として子供達三人が立て続けにインフルエンザにかかりずっと看病に専念していた上に看病疲れで私もうつってしまい40度の高熱で寝込んでいたため動けませんでした。今日少し熱が下がり認定日は何とか行けそうだと安心していた矢先のことでまさか求職活動を失念してしまうとはかなりショックです。もう少し早くよくなっていればこんな失敗はしなかったのですが病気には勝てず悔しいです。原則求職活動2回以上とありますが子供達の看病や自分の病気で精一杯で求職活動を失念した場合も失業給付は受けられないのでしょうか?当日求職活動したり病院の証明書をもらうなど何か特例の措置は受けられないのでしょうか?一度は職業相談に行きスタンプはもらっていますし自分なりに求人広告を見たり就職活動はしたのですが…。今日事情を説明してみますが認められるか不安でたまりません。わかる方よろしくお願いします。
本日が最後の認定日で書類や印鑑などの準備をしていたのですが求職活動のスタンプが一つ足りないことに気がつきかなり動揺し
ています。理由として子供達三人が立て続けにインフルエンザにかかりずっと看病に専念していた上に看病疲れで私もうつってしまい40度の高熱で寝込んでいたため動けませんでした。今日少し熱が下がり認定日は何とか行けそうだと安心していた矢先のことでまさか求職活動を失念してしまうとはかなりショックです。もう少し早くよくなっていればこんな失敗はしなかったのですが病気には勝てず悔しいです。原則求職活動2回以上とありますが子供達の看病や自分の病気で精一杯で求職活動を失念した場合も失業給付は受けられないのでしょうか?当日求職活動したり病院の証明書をもらうなど何か特例の措置は受けられないのでしょうか?一度は職業相談に行きスタンプはもらっていますし自分なりに求人広告を見たり就職活動はしたのですが…。今日事情を説明してみますが認められるか不安でたまりません。わかる方よろしくお願いします。
認定日の前日までにした求職活動が基本です。
但し、時間がないのでしたらそのまま認定日に行って、事情を説明してみたらどうでしょうか。
受給されない訳じゃなくて、先に延ばされる可能性もありますが。
先日もハロワでゴネテていた人がいて、取り敢えず今回は認定します、と言われてましたが・・・。
きちんと説明すれば、分かって貰える気もします。
但し、時間がないのでしたらそのまま認定日に行って、事情を説明してみたらどうでしょうか。
受給されない訳じゃなくて、先に延ばされる可能性もありますが。
先日もハロワでゴネテていた人がいて、取り敢えず今回は認定します、と言われてましたが・・・。
きちんと説明すれば、分かって貰える気もします。
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