退職後の健康保険についてです。

今年の4月に会社を自己都合で退職しました。
その後父の扶養に入りましたが、3か月後失業保険が支払われ始めたので
扶養から抜けました。

本来ならその後国民健康保険に入らないと
いけないですが、入っていません。
このような場合、後で追納しないといけませんか?

※父の扶養に入っているときは歯医者や皮膚科に行きましたが、
扶養から外れてからは実費になるので病院には行っていません。

再度皮膚科に行きたいので、国民保険はいくらぐらいかかるのか電話して聞いてみたところ
あまりに高い額だったので愕然としました・・・><


よろしくお願い致します。
加入手続きをしていないだけであって、国保の加入者なのです。
国民皆保険制度なので

ですので、遅れて加入手続きをしても、さかのぼって保険料は払うことになります。

補足へ
加入手続きはしなくてはなりません。
していないことがばれなければ、なんにもないですね。
どんな場合でも。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
離職後、一年で失効します。失効というのは、手当ての支給が切れてしまう、という意味です。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。

その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。

(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)

ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
退職後の医師国保任意継続か扶養
8月末 自主退職を予定している者です

医師国保に加入中
不妊治療中で毎月医療費がかかります

退職手続き時に医師国保任意継続はするか聞かれ
よくわからず返事を待っていただいています

退職後はしばらく再就職せず失業保険をもらえたら
と思っていたのですが色々調べると

保険額や年金など高いのかな?と



皆さんに質問なのですが

国保年金など考えると失業保険を受給せず主人の扶養手当てを
貰っていた方がよいのでしょうか?
また医師国保任意継続はしない方が良いでしょうか?


自分自身 保険など良く理解しておらず
質問内容がめちゃくちゃになっているかと思いますが

皆さん どうぞ良くお願い致します
退社して扶養に入る。
失業保険の申請をする。
いざ支給されるときには一旦扶養を外れる。
受給が完了したらまた扶養に戻る。

国保は自治体にもよりますが退社の場合軽減措置があるところも。国民年金は旦那さんの所得しだいですが減免もあります。

一カ月の国保料と国民年金、扶養手当をたしたものより、失業手当の一か月分の方が上回ることがほとんどですよ。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
ボランティアは可能ですが、その場合は受給期間延長手続きを取ることになります。

受給延長手続きをしないでボランティアなどを行うと、給付制限期間中でも、給付が始まってからでも、週20時間以上の労働は収入の有無にかかわらず、就業したとみなされ、その時点で給付を受けることができません。

ですので、離職されて離職票などの必要な書類が揃ったところで、ハローワークへ出向いて、受給期間延長手続きをしてください。延長中は待期期間、給付制限期間、給付期間のすべてが停止した状態になります。

延長する理由がなくなった時に、受給申請を行い、そこから待期期間の7日間がはじまります。

なお、受給期間延長手続きを取る際は、延長理由に該当することを証明する書類の提出が必要になりますので、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせて、どのようなものがそのボランティア活動を行う証明書になるのかを聞いてください。他のハローワークに聞くのは危険です。ハローワークは場所によって微妙に、時には大胆に見解や判断、手続きなどが違うので、必ず問い合わせなどはご自分が通われることになるハローワークにするのが一番です。
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