失業保険と年金の調整について、質問します。63歳で40年勤めた会社を病気により退職しました。只今は、病気による延長申請で失業保険は請求せず、厚生年金は受給中です。
65歳以降に、体調が回復すれば、求職活動をしようかと思います。その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
65歳以降に、体調が回復すれば、求職活動をしようかと思います。その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
>その場合、失業手当給付を受ければ、厚生年金は調整されますか?
65歳以降であれば調整されません。
>65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
65歳以降の退職であれば高年齢求職者給付金という一時金になりますが、退職時が63歳であれば基本手当になります。
つまり64歳までに退職してすぐ受給しようとすると調整されますし、65歳以降に退職すると調整はありませんが一時金となり総額は減ります。
そういう意味で言うと64歳までに退職して、65歳以降に受給すれば調整もなく一時金にもならずうまい受給の仕方ということです。
65歳以降であれば調整されません。
>65歳を過ぎれば高年齢の一時金に変更になるのでしょうか?
65歳以降の退職であれば高年齢求職者給付金という一時金になりますが、退職時が63歳であれば基本手当になります。
つまり64歳までに退職してすぐ受給しようとすると調整されますし、65歳以降に退職すると調整はありませんが一時金となり総額は減ります。
そういう意味で言うと64歳までに退職して、65歳以降に受給すれば調整もなく一時金にもならずうまい受給の仕方ということです。
国民年金料の支払いについて、相談にのって下さい。
54歳の女性です。2年ほど前に勤め先が倒産し、失業保険を頂いた後、遺族年金と預金の切り崩しで生活をしております。主人は3年前に亡くしました。現在は変形股関節症の痛みと椎間板ヘルニアの痛みがあるので静養中で無職です。
数日前に【国民年金未納保険料 納付勧奨通知書 (催告状)】が届き、国民年金保険料を月額14,980円支払いなさいという内容でした。
自分は厚生年金は354カ月(約30年)収めています。国民年金は会社倒産後25か月法定免除を受けました。これから6年ほど毎月国民保険料を支払っても実際に65歳から支払われる年金の金額が増えるのは微々たるものだと想像できます。それなのに、月額14,980円の出費は非常にキツイです。原則25年以上、収めているので、なんとか、支払を免れる方法はないでしょうか?
通知書の最後に、“国民年金保険料を滞納していると、強制徴収の手続きによって納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。”と、記載されてます。世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。
宜しくお願い致します。
54歳の女性です。2年ほど前に勤め先が倒産し、失業保険を頂いた後、遺族年金と預金の切り崩しで生活をしております。主人は3年前に亡くしました。現在は変形股関節症の痛みと椎間板ヘルニアの痛みがあるので静養中で無職です。
数日前に【国民年金未納保険料 納付勧奨通知書 (催告状)】が届き、国民年金保険料を月額14,980円支払いなさいという内容でした。
自分は厚生年金は354カ月(約30年)収めています。国民年金は会社倒産後25か月法定免除を受けました。これから6年ほど毎月国民保険料を支払っても実際に65歳から支払われる年金の金額が増えるのは微々たるものだと想像できます。それなのに、月額14,980円の出費は非常にキツイです。原則25年以上、収めているので、なんとか、支払を免れる方法はないでしょうか?
通知書の最後に、“国民年金保険料を滞納していると、強制徴収の手続きによって納付義務のある方の財産を差し押さえることがあります。”と、記載されてます。世の中には国民保険料を支払わない人が沢山いるのに・・・。
宜しくお願い致します。
退職後の24月全額免除になっているのに、なぜにその後免除申請をしていないのでしょうか?。
遺族厚生年金は所得扱いにならないので全額免除は承認されるはす。
何を悩んでいるのでしょう? 市役所に免除申請にいきましょう。
遺族厚生年金は所得扱いにならないので全額免除は承認されるはす。
何を悩んでいるのでしょう? 市役所に免除申請にいきましょう。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
雇用延長制度についてご教授下さい。
今現在、会社として「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっていると思いますが、(昭和24年4月2日生まれ~)、私は「期間雇用社員」(今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます。冬の1月~3月は仕事が無く毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして9ヶ月間働きます。毎年この雇われ方で何十年となります。)なのですが、雇用延長に該当できるのでしょうか?65歳まで働きたいと会社に言えば雇ってもらえるのでしょうか?
でも、毎年冬の仕事の無い時期は失業保険をもらっているのでまったく雇用されていない状況です。
今現在、会社として「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっていると思いますが、(昭和24年4月2日生まれ~)、私は「期間雇用社員」(今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます。冬の1月~3月は仕事が無く毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして9ヶ月間働きます。毎年この雇われ方で何十年となります。)なのですが、雇用延長に該当できるのでしょうか?65歳まで働きたいと会社に言えば雇ってもらえるのでしょうか?
でも、毎年冬の仕事の無い時期は失業保険をもらっているのでまったく雇用されていない状況です。
〉「正社員」は65歳まで雇用を延長しなくてはならなくなっている
正社員に限りません。
定年制が適用されるすべての労働者が対象です。
〉今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます
〉毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして
説明が矛盾していますね。
基本手当を受けているのなら雇用期間が連続していないんでしょう?
「定年」は、期間の定めがない労働契約の労働者に適用される制度です。
有期契約の労働者は、期間満了により、当然、労働契約が終了しますから、定年はあり得ません。
ただし、更新の状況をみると、実質的に労働契約が連続していて、「無期の契約に転換している」と主張できる余地がありそうですが、それを認めさせるは裁判をしないとダメでしょうね(しかも勝てるとは限らない)。
正社員に限りません。
定年制が適用されるすべての労働者が対象です。
〉今年の4月~12月の雇用契約書にサインしてます
〉毎年4月になると一年間の雇用契約書にサインをして
説明が矛盾していますね。
基本手当を受けているのなら雇用期間が連続していないんでしょう?
「定年」は、期間の定めがない労働契約の労働者に適用される制度です。
有期契約の労働者は、期間満了により、当然、労働契約が終了しますから、定年はあり得ません。
ただし、更新の状況をみると、実質的に労働契約が連続していて、「無期の契約に転換している」と主張できる余地がありそうですが、それを認めさせるは裁判をしないとダメでしょうね(しかも勝てるとは限らない)。
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。
ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。
そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。
ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。
そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。
ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。
何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。
もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。
ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。
何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。
もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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