妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
扶養には社保、年金の扶養と、税金の扶養があります。それぞれ規定や手続きは違いますので分けて考えてください。
税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。
ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。
ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
先日会社を辞めました。
理由は突然会社から遠方へ3ヶ月間研修と言われた為です。母子家庭なので、到底無理なので、無理と伝え辞める事にしました。何人もこんな方法で今まで辞めています。自
分で辞めると言ったので、仕方ないと思いますが、辞める旨を言った途端に担当社員が今退職届けを書いて下さいと強要してきました。本当は辞めたくないのに、そんな状況に持っていかれた気がします。今から思えば…自己都合で辞めた形になっていますので、失業保険も三ヶ月後...労働局に相談に行くように知人に言われましたが、退職後でも、相談にのってくれるのでしょうか?
理由は突然会社から遠方へ3ヶ月間研修と言われた為です。母子家庭なので、到底無理なので、無理と伝え辞める事にしました。何人もこんな方法で今まで辞めています。自
分で辞めると言ったので、仕方ないと思いますが、辞める旨を言った途端に担当社員が今退職届けを書いて下さいと強要してきました。本当は辞めたくないのに、そんな状況に持っていかれた気がします。今から思えば…自己都合で辞めた形になっていますので、失業保険も三ヶ月後...労働局に相談に行くように知人に言われましたが、退職後でも、相談にのってくれるのでしょうか?
具体的に、何をどう相談したいと考えているのでしょうか?
この場合で、相談して何らかの益があるとしたら、「会社は、別段必要でもない遠地長期研修という無理を言って、わざと退職に追い込んだ。」ということでしょうか。
それが証明できるか、少なくと客観的に貴方が研修を絶対に受けなければならないほどのことではなかったと認められるなら、せめて正当な理由のある自己都合として、特定理由離職者(会社都合と同様に3か月の給付制限なし)と認められるかもしれません。
それにしても、「研修の指示に従えないから辞めます」は、考えが短絡的だったのではありませんか。
せめて「研修に行くことは家庭の事情で困難なので、調整していただけませんか」と、免除してもらいたいということで話せば済むことで、辞めると自分から言ってしまっては、どうしても不利です。
少なくとも、労働局ないし労働基準監督署では、自分から辞めると言ったが、本当は辞めたくなかった」などという、個人の気持ちの問題が法律に勝るような判断はしてくれないと思います。
むしろ、貴方が相談するのは、ハローワークのほうで、退職の理由について、「やむを得なかったことで、単純な自己都合ではない」ということで特定理由離職者にならないかということを相談したほうが良いように思います。
この場合で、相談して何らかの益があるとしたら、「会社は、別段必要でもない遠地長期研修という無理を言って、わざと退職に追い込んだ。」ということでしょうか。
それが証明できるか、少なくと客観的に貴方が研修を絶対に受けなければならないほどのことではなかったと認められるなら、せめて正当な理由のある自己都合として、特定理由離職者(会社都合と同様に3か月の給付制限なし)と認められるかもしれません。
それにしても、「研修の指示に従えないから辞めます」は、考えが短絡的だったのではありませんか。
せめて「研修に行くことは家庭の事情で困難なので、調整していただけませんか」と、免除してもらいたいということで話せば済むことで、辞めると自分から言ってしまっては、どうしても不利です。
少なくとも、労働局ないし労働基準監督署では、自分から辞めると言ったが、本当は辞めたくなかった」などという、個人の気持ちの問題が法律に勝るような判断はしてくれないと思います。
むしろ、貴方が相談するのは、ハローワークのほうで、退職の理由について、「やむを得なかったことで、単純な自己都合ではない」ということで特定理由離職者にならないかということを相談したほうが良いように思います。
失業保険受給中は国民年金保険料を払うのでしょうか?去年の10月に退職し、12月に籍を入れました。現在は失業保険受給中です。夫はサラリーマンです。よろしくお願いいたします。
国民年金保険料と健康保険料とで結構な大きな金額になるのでびっくりしています。
国民年金保険料と健康保険料とで結構な大きな金額になるのでびっくりしています。
20歳以上60歳未満なら、国民年金保険料を払う立場になります。
退職者ですので特例免除の対象ですが、世帯主・配偶者の所得金額が条件を満たさないと承認されません。
〉健康保険料
「国民健康保険料」では?
退職者ですので特例免除の対象ですが、世帯主・配偶者の所得金額が条件を満たさないと承認されません。
〉健康保険料
「国民健康保険料」では?
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