失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。

私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。

半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。

上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?

以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
他の方がほぼ回答されていますが、私からは補足です。
仮に海外から4週間に1度帰国して安定所へ認定日に行けたとしても、就職活動をしていたという証拠となるものが必要になります。
国内であれば安定所での相談や求人票の閲覧、セミナーの参加、面接等ありますが、海外の場合は面接に行く以外活動としては認められないと思います。
海外でのセミナーは、どういったものか安定所で分からないと思うので却下される恐れがあります。
また、海外の企業での面接の場合は、当然それを日本語で会社の証明を貰う必要があります。外国語での証明はダメです。
日本人の誰の目から見てもそうであるというものでなくてはなりません。
(その場合でも安定所に事前に相談はされておく方がよいでしょう。)

失業保険を受給しながら海外のお仕事を探される場合、海外へ行ってお仕事を探すことは難しいように思います。
まあ、強いて言うならば、給付制限がかかる3カ月の間(途中で1回目の認定日が入ってその際に失業の状態を確認されて給付制限に入るので実際は2カ月半程度と思ってください)に、1カ月程度海外へ行って活動し、残りの期間や失業保険をもらっている間は国内で求職活動をされればいいのかなと思います。
若しくは、認定日と認定日の間に1~2週間程度海外へ行き残りの期間国内で求職活動という方法なら何とかなるかなと思います。
その場合、次の認定日がいつなのかをしっかりと把握し、国内での求職活動期間も取れるように渡航期間を決めることをお勧めします。


ご参考になさってください。
失業保険について 退職したらハローワークに離職表を持って行くと聞きましたが、これは退職証明書も可能でしょうか?

またハローワークに行ったら、どんな手続きをするのですか?
必ず離職票です。退職証明書は離職票の退職理由が会社の記載とあなたの主張が違う場合に、異議申立書を作成しますのでその時には必要になる程度です。
失業保険受取るの3ヶ月後らしいのですが
その期間、年金・健康保険・市民税等
待って貰う事は可能なんでしょうか?
年金については、失業中の場合、申請すれば全額又は半額免除の適用を受けることができます。

健康保険・住民税については、窓口に相談されれば、分割納付等の相談には応じてくれると思います。
職業訓練と失業保険の関係について質問です。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???

管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。

このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
とりあえず、名目としては訓練中に失業保険が切れる場合は延長がなされるとなっているようですが、どうも違うみたいですね。
応募する前にあちらも計算して、延長しない人を職業訓練に採用するみたいですよ。
職業訓練の希望者の多い中、入校の時点で失業保険が切れる人は多分合格させないと思います。
入校時に失業保険の受給が始まり、卒業時に切れる人を採用しているようですから、おそらく延長はないと思いますよ。
私が行っていた職業訓練では誰一人そのような人はいませんでしたからね。
国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
失業給付と公的医療扶助制度(健康保険)は、全く異なるものです。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
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